参考情報:サプリメントについてのFAQ

健康に関する豆知識を、参考情報として提供いたします。

※学説や定説は、研究成果や臨床結果などにより日々変更され、進化発展していきます。
書かれていることや教えられたことをそのまま鵜呑みにするのではなく、必ずご自身でも調査および勉学を継続し、常にアンテナを立てておくことを心掛けるようにしてください。

“薬” と “サプリメント” の違いは?-サプリメントはあくまで食品(栄養補助食品)

“薬” は基本的に医者の処方箋がないと手に入りませんが(ビタミン剤など医薬品として許可がおりたものはドラッグストアで販売されている)、“サプリメント” はドラッグストアなどで簡単に購入することができます。

“薬” と “サプリメント” は、形状が似ているものがあったり、またメディアなどで、あたかも即効性を期待できる薬のような作用があるかのように錯覚してしまうような表現がなされているものもあったりして、混同している方も少なからずいらっしゃると想定されます。

最初に申し上げますと、サプリメントはあくまで食品の部類に入るもの(栄養補助食品)です。
なので、“薬” と “サプリメント” は、摂取するシーンも違えば、目的も違います。
まずその違いについて簡単にまとめたいと思います。

“薬” と “サプリメント” の違い


・病気になった際に服用するもので、すぐに患部に作用し症状を抑える働きがある。
・即効性がある。
・病気の根本的な原因を取り除くことはほとんどの場合ない。
・副作用を伴う可能性がある。
・効果・効能を記載できる。
・原則として、調剤薬局で販売される(一般医薬品を除く)。

サプリメント
・病気を予防する目的で摂取するもので、不足している栄養素を補うことで、結果的に体の機能が正常化され、自然治癒力や免疫力の向上
 に寄与するものである。
・即効性はない。3週間から3ヶ月ぐらい摂取し続けて実感が得られる。
・病気の原因を時間をかけて根本から改善していくことをサポートする。
・正しい摂取方法をしていれば副作用はない。
・あくまで食品であり、効果効能を記載できない。
 (医薬品医療機器法(旧薬事法)の範疇に入ると法律違反となる)
・一般の小売販売店で販売される。

以上のように、サプリメントには、健康や美容を維持増進し、結果として生活習慣病を予防する薬理効果もありますが、薬ではなくあくまで食品です。
当然のことながら即効性もないので、効果の無いものだとの誤解を招きやすい、というのが現状です。

例えば、肌のターンオーバーが28日、タンパク質の新陳代謝率が約2%/日(筋肉などのターンオーバーは約2ヶ月)、骨細胞のターンオーバーは約3ヶ月、といったデータをみると、サプリメントの目的と期待する実感が表れるのには、最低でも3週間(~2ヶ月間)はかかる、と捉えることができます。
“薬” と “サプリメント” を混同せず、違いをしっかりと理解して摂取するようにしてください。

サプリメントの位置づけ

さらに、サプリメントの位置づけを、法律や制度の観点を加味して整理します。
2015年4月に機能性表示食品制度が施行され、グレーな部分も多々あり混沌としていますが、保険機能食品についてまとめると、現時点では下記の通りとなります。

特定保健用食品(トクホ)
・個別許可型。
 効果や安全性について、消費者庁許可という国のお墨付きがある。
 栄養成分、特定の保健用途、疾病リスクの低減について表示できる。
・対象となる成分は、食物繊維、オリゴ糖、ビフィズス菌、各種乳酸菌など。
・歯、骨、お腹の部位につき、機能性表示、疾病リスク低減表示が可能。
 例)コレステロールの吸収を抑える。
・加工食品、生鮮食品、農水産物が対象。

栄養機能食品
・規格基準型。
 消費者庁が定めた、すでに科学的根拠が確認された栄養成分につき、上限下限値の規格基準に沿っていれば、届出の必要なく自己認証で、栄養成分および機能性について表示できる。
・対象となる栄養成分は、ビタミン13種とミネラル6種オメガ3脂肪酸
・予め定められた機能性のみ表示可能。
 例)ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を
   助けるとともに、抗酸化作用を持つ
   栄養素です。
   ビタミンEは、抗酸化作用により体内の
   脂質を酸化から守り、細胞の健康維持
   を助ける栄養素です。
・加工食品が対象(近い将来生鮮食品も対象となる予定)。

機能性表示食品:2015年4月制度スタート
・届出型。
 事業者の責任で、安全性の確保を前提として、科学的根拠を基に栄養成分、機能性が表示できる。
 但し、低下・上昇などの程度や健康増強を標ぼうする表現は不可。
 消費者庁に事前の届け出が必要で、その情報はwebサイト上で公開される。
・体のどの部分にいいのか?どう機能するのか?といった機能性の表示が可能。
 例)おなかの調子を整えます、脂肪の吸収をおだやかにします、など。
・加工食品、生鮮食品、農水産物が対象。

サプリメントは、法律的には、健康増進法および食品衛生法の適用の範疇にあり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器法(旧薬事法))の世界に入り込むと、具体的には、“成分本質” “形状” “用法容量” “効果効能”の4つのファクターにおいて、基準に抵触すると法律違反となります(46通知)。

ただ、やはりある程度は効果効能的な要素も謳えないと、選んで摂取する側も提供する事業者側も、ということで、それを実現した制度が、2001年4月にスタートした保健機能食品制度および2015年4月にスタートした機能性表示食品制度です。

 ※参考:消費者庁HP食品表示についてのページはこちら

機能性表示食品については、サプリメント先進国であるアメリカの制度がベースになっている部分が多分にあるため、今後益々その範囲や表現方法が緩和され拡大していくと想定されます。

自身の目的にあったサプリメントを選ぶためにも、自身が栄養学等の知識を身につけ、様々な表現に惑わされることなく、取捨選択の眼を養うことがますます大切になってきますね。

written by staff M.Uchida
2015.11.04

【保有資格】
・健康経営アドバイザー
・米国ISNF認定 サプリメントアドバイザー
・NPO日本食育インストラクターPrimary
・AEAJ認定 アロマテラピーアドバイザー
・NHA認定 ハーバル・フード・マイスター